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韓国は何を根拠に竹島を自国の領土だと言い切っているのでしょうか?
韓国では、教育の場で反日教育と同様に竹島は自国の領土だと教えたり、
テレビで見たのですが、3、4才ぐらいの幼い子供たちが合唱コンクールで独島の歌を歌ったり、
海軍でも新型揚陸艦に『独島』と命名したり、
さらには、対馬まで自国の領土だと言い切る韓国人いるみたいで
正直、意味がわかりません。
回答よろしくお願いします。
- 回答 -
韓国は「地理的にも歴史的にも国際法上もわが領土であることに疑う余地はない」としていますが、地理的近接性は権原(領有の根拠)たりえないとの国際判例が複数出ていまして意味を失っています。国際法上の根拠というのがカイロ宣言と1946年1月29日に出された連合国最高司令官総司令部訓令第677号(SCAPIN677)です。この訓令は日本政府の支配権行使の一時停止を指令したものなのですが、これを日本から占領軍に返還されたものであり、さらに大韓民国が建国された際に米軍政から移管されたのだと主張しているのです。しかし占領軍には領土の調整をする権限がありません。そのことはSCAPIN677にも「この指令中の条項は何れも、ポツダム宣言の第8条にある小島嶼の最終的決定に関する連合国側の政策を示すものと解釈してはならない。」と明記されています。ということで国際法上の根拠もないので専ら歴史的根拠を持ち出してきます。
韓国の言う歴史的根拠とは『三国史記』という朝鮮で最も古い歴史書の西暦512年にあたる年に新羅が鬱陵島にあった于山国を攻め滅ぼして従わせたとあることをさしています。以来、『世宗実録』の地理誌とか『新増東国輿地勝覧』『東国文献備考』など朝鮮王朝に伝わる文献に「于山島」という島のことが記述されていること、そして「于山島」とは獨島(竹島の韓国での呼称)の古い名前だという主張をもとに6世紀以来一貫して朝鮮が統治してきたのだというものです。
しかしながら、「于山島は獨島の古い名前」との主張は客観的事実に基づく証明がなされていません。それどころか朝鮮王朝は竹島(韓国名:獨島)とは別の島を于山島と認識していたようなのです。鬱陵島の東方沖合2kmほどのところにある竹嶼(韓国名:竹島)と呼ばれている島を于山島と称していたのではないかと思われるのです。これは18世紀半ば以降、朝鮮で作成された複数の古地図を見れば明らかです。ちょうど竹嶼の位置に竹嶼そっくりの形をした島が描かれ、その島のところに「于山島」あるいは「いわゆる于山」というような記述がされています。
1900年10月、時の皇帝・高宗は鬱陵島を欝島と改称して同島を郡に格上げする勅令を発しました。この勅令にある「石島」こそ今日の独島であり、日本より5年も早く領有を国際的に宣布していたのだと韓国では言われています。しかしその請議書によれば、欝島郡の範囲は「縦が八十里ほど、橫は五十里」としています。朝鮮里の1里は400mですから縦32km横20kmが欝島郡の範囲だというのです。竹島は鬱陵島の南東92kmのところにあります。完全に範囲外です。欝島郡の範囲外にある島をどうして自国領であると言えるのでしょうか。自国領と認識していなかったから範囲に含めていないのではないでしょうか。
いずれにせよ韓国のあげる竹島領有の主張は何ら根拠がありません。それに対して日本は国家として領有の意思を示すとともに継続的かつ平穏に国家権力の表示を伴った占有、すなわち実効支配をして領域主権を確立しています。この正当性はサンフランシスコ講和条約において日本が放棄する領域に竹島が含まれなかったことによっても裏付けられています。
韓国では領土問題は歴史の問題と考えているようなのですが、領土問題は国際法の問題です。
その国際法の原則によれば、領土の処分を条約で取り決めた場合には対世的効力、物権的効力をもつとされています。つまり、サンフランシスコ講和条約で、1905年の日本への編入が合法であると認められ、竹島が日本領とされたことは対世的、物権的効力を持ち、講和条約の当事国でない国(韓国もそのうちの一国)との関係においても竹島日本領であることが確定したということです。それを認めないと言って武力を以て支配下に置いているのですから、韓国は竹島を実効支配していることにはならず、日本の領土を不法に占拠しているに過ぎません。また紛争の発生後に法的立場をよくしようと取られた措置は実効支配の証拠と看做さないという国際法の原則からも「韓国が実効支配している」とは言い難いのです。国際的に日本に帰属するとされている島に韓国が後から自分たちの領土だと言って居座り続けているのが竹島問題です。
竹島を韓国に占拠されているために日本の排他的経済水域の中に共同管理の名の下に韓国のやりたい放題の領域が生じています。日本漁船の操業が妨害されたり、韓国漁船の無秩序な活動によって資源が枯渇してしまったりしています。このような状況を変えるためにも韓国による不法占拠を解消しなければなりません。また韓国は事実を捻じ曲げて竹島を民族主義高揚の象徴にしています。竹島と韓国の民族主義とは全く関係ないのですから、韓国民族主義の象徴という彼らの主張は受け入れられません。
概略はこんな感じです。より詳しい内容が知りたい場合は、別途ポイントを絞って質問していただければ幸いです。
(この記事は「Yahoo知恵袋」より引用させて頂きました)
豚キムチ
韓国では、教育の場で反日教育と同様に竹島は自国の領土だと教えたり、
テレビで見たのですが、3、4才ぐらいの幼い子供たちが合唱コンクールで独島の歌を歌ったり、
海軍でも新型揚陸艦に『独島』と命名したり、
さらには、対馬まで自国の領土だと言い切る韓国人いるみたいで
正直、意味がわかりません。
回答よろしくお願いします。
- 回答 -
韓国は「地理的にも歴史的にも国際法上もわが領土であることに疑う余地はない」としていますが、地理的近接性は権原(領有の根拠)たりえないとの国際判例が複数出ていまして意味を失っています。国際法上の根拠というのがカイロ宣言と1946年1月29日に出された連合国最高司令官総司令部訓令第677号(SCAPIN677)です。この訓令は日本政府の支配権行使の一時停止を指令したものなのですが、これを日本から占領軍に返還されたものであり、さらに大韓民国が建国された際に米軍政から移管されたのだと主張しているのです。しかし占領軍には領土の調整をする権限がありません。そのことはSCAPIN677にも「この指令中の条項は何れも、ポツダム宣言の第8条にある小島嶼の最終的決定に関する連合国側の政策を示すものと解釈してはならない。」と明記されています。ということで国際法上の根拠もないので専ら歴史的根拠を持ち出してきます。
韓国の言う歴史的根拠とは『三国史記』という朝鮮で最も古い歴史書の西暦512年にあたる年に新羅が鬱陵島にあった于山国を攻め滅ぼして従わせたとあることをさしています。以来、『世宗実録』の地理誌とか『新増東国輿地勝覧』『東国文献備考』など朝鮮王朝に伝わる文献に「于山島」という島のことが記述されていること、そして「于山島」とは獨島(竹島の韓国での呼称)の古い名前だという主張をもとに6世紀以来一貫して朝鮮が統治してきたのだというものです。
しかしながら、「于山島は獨島の古い名前」との主張は客観的事実に基づく証明がなされていません。それどころか朝鮮王朝は竹島(韓国名:獨島)とは別の島を于山島と認識していたようなのです。鬱陵島の東方沖合2kmほどのところにある竹嶼(韓国名:竹島)と呼ばれている島を于山島と称していたのではないかと思われるのです。これは18世紀半ば以降、朝鮮で作成された複数の古地図を見れば明らかです。ちょうど竹嶼の位置に竹嶼そっくりの形をした島が描かれ、その島のところに「于山島」あるいは「いわゆる于山」というような記述がされています。
1900年10月、時の皇帝・高宗は鬱陵島を欝島と改称して同島を郡に格上げする勅令を発しました。この勅令にある「石島」こそ今日の独島であり、日本より5年も早く領有を国際的に宣布していたのだと韓国では言われています。しかしその請議書によれば、欝島郡の範囲は「縦が八十里ほど、橫は五十里」としています。朝鮮里の1里は400mですから縦32km横20kmが欝島郡の範囲だというのです。竹島は鬱陵島の南東92kmのところにあります。完全に範囲外です。欝島郡の範囲外にある島をどうして自国領であると言えるのでしょうか。自国領と認識していなかったから範囲に含めていないのではないでしょうか。
いずれにせよ韓国のあげる竹島領有の主張は何ら根拠がありません。それに対して日本は国家として領有の意思を示すとともに継続的かつ平穏に国家権力の表示を伴った占有、すなわち実効支配をして領域主権を確立しています。この正当性はサンフランシスコ講和条約において日本が放棄する領域に竹島が含まれなかったことによっても裏付けられています。
韓国では領土問題は歴史の問題と考えているようなのですが、領土問題は国際法の問題です。
その国際法の原則によれば、領土の処分を条約で取り決めた場合には対世的効力、物権的効力をもつとされています。つまり、サンフランシスコ講和条約で、1905年の日本への編入が合法であると認められ、竹島が日本領とされたことは対世的、物権的効力を持ち、講和条約の当事国でない国(韓国もそのうちの一国)との関係においても竹島日本領であることが確定したということです。それを認めないと言って武力を以て支配下に置いているのですから、韓国は竹島を実効支配していることにはならず、日本の領土を不法に占拠しているに過ぎません。また紛争の発生後に法的立場をよくしようと取られた措置は実効支配の証拠と看做さないという国際法の原則からも「韓国が実効支配している」とは言い難いのです。国際的に日本に帰属するとされている島に韓国が後から自分たちの領土だと言って居座り続けているのが竹島問題です。
竹島を韓国に占拠されているために日本の排他的経済水域の中に共同管理の名の下に韓国のやりたい放題の領域が生じています。日本漁船の操業が妨害されたり、韓国漁船の無秩序な活動によって資源が枯渇してしまったりしています。このような状況を変えるためにも韓国による不法占拠を解消しなければなりません。また韓国は事実を捻じ曲げて竹島を民族主義高揚の象徴にしています。竹島と韓国の民族主義とは全く関係ないのですから、韓国民族主義の象徴という彼らの主張は受け入れられません。
概略はこんな感じです。より詳しい内容が知りたい場合は、別途ポイントを絞って質問していただければ幸いです。
(この記事は「Yahoo知恵袋」より引用させて頂きました)
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