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韓国ではダウン症や知的障害の方々はどのように暮らしているのでしょうか。
日本では駅や街に出ればほぼ毎日、ダウン症や知的障害、自閉症と思われる方を目にします。
韓国に住み始めて半
年経ちましたが、あれだけ多くの人が利用する地下鉄やバスで、そういった方々を見かけたことがほとんどありません。
韓国では障害者の就労施設や支援施設があまりないのでしょうか。専用の送迎車があるとも思えず、どのように生活されているのか気になります。
韓国での福祉支援、現状について知ってる方がいたら教えてくださいm(_ _)m
- 回答 -
韓国:障碍人福祉法
これは1981年に心身障碍者福祉法として制定され、1989年に全面改正で現名称に変更されたものである(Chon Jyonwa 1995)。
・障碍人(障害者)の定義
第2条(定義)で「この法で言う『障碍人』とは肢体障碍、視覚障碍、聴覚障碍、言語障碍又は精神遅滞等精神的欠陥(以下「障碍」という)により長期間にわたり日常生活又は社会生活に相当な制約を受ける者とし、大統領令で定める基準に該当する者を言う。」としている。
「大統領令で定める基準」とは日本の法別表とほぼ同じで、視覚、聴覚、肢体、言語、精神遅滞の5種類とその程度範囲を示している。「精神遅滞等精神的欠陥」と定義しているが、大統領令にも施行規則(等級表)にも精神遅滞以外の「精神的欠陥」は取り上げられていない。
日本の身体障害者福祉法と異なるのは、まず18歳以上という限定がないことで、補装具や施設なども1つの法律で対応している。さらに知的障碍が統合されていることや、内部障害やそしゃく機能障害が含まれていないことも特徴である。
・知的障害者の等級
精神遅滞人(知的障害者)は1~3級までに区分され、4級以下はない。1級「知能指数34以下の人で、日常生活と社会生活の適応が著しく困難で一生他人の保護が必要な人」、2級「知能指数35以上49以下の人で、日常生活の単純な行動が訓練可能で、ある程度の監督と援助を受ければ複雑でない特殊技術を要しない職業をもつことができる人」、3級「知能指数50以上70以下の人で教育を通じ社会的、職業的再活(更生)が可能な人」となっている。
・等級区分の日韓比較
対象とする障害の種類に関する違いを除くと、日本と韓国の制度は非常に似ており、上肢、下肢、体幹、視覚、聴覚、平衡機能、言語などの区分ごとに1級から6級までの等級に区分され、それぞれのセル枠内に記述されている事項も似ている。等級表を一見しただけでは、これが日本のものか韓国のものか分からないほどである。
比較してみると、部分的には韓国のほうが広く対象をとっている点もあるが、日本の下肢障害6級が韓国では除外されているなど全体としては日本のほうが広く、また指数制度や脳原性運動障害の区別などきめ細かさの点でも日本の歴史の長さがうかがわれる。
・差別の禁止
第3条(個人の尊厳等)の2項では「誰でも障碍を理由に政治的、経済的、社会的、文化的生活のすべての領域において差別を受けない」としている。この規定は、罰則規定を伴ってはいないものの、日本にはないものである。
・実態調査
第18条で、保健社会部長官は障碍人の実態調査を5年ごとに実施するとしており、大統領令で詳しく調査の方法や項目を示している。なお90年の実態調査では956,000人と推定された。
・障害者団体の育成と参加
第6条で、中央と地方(道レベル)に障碍人福祉委員会を設け、障害者福祉に関して審議、建議するとしている。大統領令では、委員の3分の1以上は障碍人で構成するとしている。さらに第45条(団体の保護、育成)では「①国家又は地方自治団体は障碍人の福祉を増進し、自立を促すために障碍人団体又は障碍人のための団体を保護、育成するよう努めなければならない。②国家又は地方自治団体は予算の範囲内で第1項の規定による団体の事業又は活動、その施設に要する経費の一部又は全部を補助することができる」としており、注目される。
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とありますが実際は障害者は表に出さないという考え方ですね。
韓国で障害者トイレを幾つ見かけましたか?殆ど無いでしょ?
韓国では重度障害者(精神・知的)は強制入院させられています。
その数は人口比率から換算すると先進国の4倍から5倍というとんでもない数字を叩き出しています。
要するに病院で監禁していれば表に出る事は無いと言う事です。
韓国が日本と同様の福祉サービスを提供すれば1年で国家は破綻しますよ。
(この記事は「Yahoo知恵袋」より引用させて頂きました)
豚キムチ
日本では駅や街に出ればほぼ毎日、ダウン症や知的障害、自閉症と思われる方を目にします。
韓国に住み始めて半
年経ちましたが、あれだけ多くの人が利用する地下鉄やバスで、そういった方々を見かけたことがほとんどありません。
韓国では障害者の就労施設や支援施設があまりないのでしょうか。専用の送迎車があるとも思えず、どのように生活されているのか気になります。
韓国での福祉支援、現状について知ってる方がいたら教えてくださいm(_ _)m
- 回答 -
韓国:障碍人福祉法
これは1981年に心身障碍者福祉法として制定され、1989年に全面改正で現名称に変更されたものである(Chon Jyonwa 1995)。
・障碍人(障害者)の定義
第2条(定義)で「この法で言う『障碍人』とは肢体障碍、視覚障碍、聴覚障碍、言語障碍又は精神遅滞等精神的欠陥(以下「障碍」という)により長期間にわたり日常生活又は社会生活に相当な制約を受ける者とし、大統領令で定める基準に該当する者を言う。」としている。
「大統領令で定める基準」とは日本の法別表とほぼ同じで、視覚、聴覚、肢体、言語、精神遅滞の5種類とその程度範囲を示している。「精神遅滞等精神的欠陥」と定義しているが、大統領令にも施行規則(等級表)にも精神遅滞以外の「精神的欠陥」は取り上げられていない。
日本の身体障害者福祉法と異なるのは、まず18歳以上という限定がないことで、補装具や施設なども1つの法律で対応している。さらに知的障碍が統合されていることや、内部障害やそしゃく機能障害が含まれていないことも特徴である。
・知的障害者の等級
精神遅滞人(知的障害者)は1~3級までに区分され、4級以下はない。1級「知能指数34以下の人で、日常生活と社会生活の適応が著しく困難で一生他人の保護が必要な人」、2級「知能指数35以上49以下の人で、日常生活の単純な行動が訓練可能で、ある程度の監督と援助を受ければ複雑でない特殊技術を要しない職業をもつことができる人」、3級「知能指数50以上70以下の人で教育を通じ社会的、職業的再活(更生)が可能な人」となっている。
・等級区分の日韓比較
対象とする障害の種類に関する違いを除くと、日本と韓国の制度は非常に似ており、上肢、下肢、体幹、視覚、聴覚、平衡機能、言語などの区分ごとに1級から6級までの等級に区分され、それぞれのセル枠内に記述されている事項も似ている。等級表を一見しただけでは、これが日本のものか韓国のものか分からないほどである。
比較してみると、部分的には韓国のほうが広く対象をとっている点もあるが、日本の下肢障害6級が韓国では除外されているなど全体としては日本のほうが広く、また指数制度や脳原性運動障害の区別などきめ細かさの点でも日本の歴史の長さがうかがわれる。
・差別の禁止
第3条(個人の尊厳等)の2項では「誰でも障碍を理由に政治的、経済的、社会的、文化的生活のすべての領域において差別を受けない」としている。この規定は、罰則規定を伴ってはいないものの、日本にはないものである。
・実態調査
第18条で、保健社会部長官は障碍人の実態調査を5年ごとに実施するとしており、大統領令で詳しく調査の方法や項目を示している。なお90年の実態調査では956,000人と推定された。
・障害者団体の育成と参加
第6条で、中央と地方(道レベル)に障碍人福祉委員会を設け、障害者福祉に関して審議、建議するとしている。大統領令では、委員の3分の1以上は障碍人で構成するとしている。さらに第45条(団体の保護、育成)では「①国家又は地方自治団体は障碍人の福祉を増進し、自立を促すために障碍人団体又は障碍人のための団体を保護、育成するよう努めなければならない。②国家又は地方自治団体は予算の範囲内で第1項の規定による団体の事業又は活動、その施設に要する経費の一部又は全部を補助することができる」としており、注目される。
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とありますが実際は障害者は表に出さないという考え方ですね。
韓国で障害者トイレを幾つ見かけましたか?殆ど無いでしょ?
韓国では重度障害者(精神・知的)は強制入院させられています。
その数は人口比率から換算すると先進国の4倍から5倍というとんでもない数字を叩き出しています。
要するに病院で監禁していれば表に出る事は無いと言う事です。
韓国が日本と同様の福祉サービスを提供すれば1年で国家は破綻しますよ。
(この記事は「Yahoo知恵袋」より引用させて頂きました)
大阪鶴橋韓国料理店「まだん」の冷麺2人前(生麺、スープ) |
豚キムチ
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