忍者ブログ
韓国の情報をタイムリーに発信します
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。


韓国の法律について



韓国現地法人を清算しました。

帳簿や財務諸表等の会社書類の法定保存期間を教えてください。

日本であれば、清算人が10年間保管することになっておりますが。

韓国ではどうなっているのでしょうか。







- 回答 -

こんにちは。韓国の商法の規定は次の通りです。



第541条(書類の保存)

①会社の帳簿その他営業と清算に関する重要な書類は本店所在地で清算終結の登記をしたのち10年間これを保存しなければならない。ただし、伝票またはこれに類する書類は5年間これを保存しなければならない。<改正1995.12.29>

②前項の保存に関しては清算人その他の利害関係人の請求により法院が保存人と保存方法を定める。



結局、日本と同じく10年のようです。念のために以下に韓国語原文も引用しておきます。



제541조 (서류의 보존)



①회사의 장부 기타 영업과 청산에 관한 중요한 서류는 본점소재지에서 청산종결의 등기를 한 후 10년간 이를 보존하여야 한다. 다만, 전표 또는 이와 유사한 서류는 5년간 이를 보존하여야 한다.<개정 1995.12.29>

②전항의 보존에 관하여는 청산인 기타의 이해관계인의 청구에 의하여 법원이 보존인과 보존방법을 정한다.



(この記事は「Yahoo知恵袋」より引用させて頂きました)



豚キムチ

PR

コメント
この記事へのコメント
コメントを投稿
URL:
   Vodafone絵文字 i-mode絵文字 Ezweb絵文字

Pass:
秘密: 管理者にだけ表示
 
トラックバック
この記事のトラックバックURL

この記事へのトラックバック