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韓国に住む日本人夫婦です。 今回私(妻)が産休を90日もらい、韓国で出産後、日本に一時帰国しようとかんがえていますが(既に臨月です!!)、海外で出産し、日本に帰国、そして再入国(韓国)する場合、どういった手続きが必要なのでしょうか。90日でそれが全て可能でしょうか。教えてください!
- 回答 -
海外で子供が生まれた場合、出生時にはパスポートもビザも持っていないことになるので、出生と同時にその国の市民権(国籍)を取得するわけではない限り、届出をしないと無国籍状態になってしまいます。。日本人が海外に学生ビザや就労ビザで住んでいて現地で出産した場合、まずは日本側に出生届を提出して戸籍を作成することが必要です。(在外領事館に届け出るか、日本の市町村役所に届け出る)
在外領事館に出生届を提出した場合は戸籍が出来るまでに1ヶ月以上掛かるらしいので、韓国国内の領事館に出生届を提出した場合、産休の90日以内では間に合わないのでは?
日本に帰るためには、生まれた子の「帰国のための渡航書」を領事館で発行して貰えば、パスポートがなくても韓国を出国することができます。まずはお住まいの地域の一番近い領事館に電話で問い合わせて、出生届に必要なもの、帰国に必要なものを調べてみてはいかがですか?
http://www.kr.emb-japan.go.jp/people/index.htm
ただし日本から韓国に戻ってくる際にはお子さんもパスポートが必要になるので、日本に滞在中にお子さんのパスポートを作成する必要が出てきます。帰国後すぐに日本の役所に出生届を出して、戸籍に載りしだい、パスポートを申請すれば90日で間に合うと思います。
が、韓国に戻ってくるにはお子さんのビザが必要です。親が何のビザをお持ちなのか、そのビザに付属させることが出来るのか、90日以内(正確には戸籍&パスポートが出来てからなので、もっと少ない日数ですが)にビザ受領は可能なのか・・・。これは韓国側の入国管理局(在日韓国大使館/領事館?)にどのような手続きが必要なのか、問い合わせる必要があると思います。
(この記事は「教えてgoo!」より引用させて頂きました。)
豚キムチ
- 回答 -
海外で子供が生まれた場合、出生時にはパスポートもビザも持っていないことになるので、出生と同時にその国の市民権(国籍)を取得するわけではない限り、届出をしないと無国籍状態になってしまいます。。日本人が海外に学生ビザや就労ビザで住んでいて現地で出産した場合、まずは日本側に出生届を提出して戸籍を作成することが必要です。(在外領事館に届け出るか、日本の市町村役所に届け出る)
在外領事館に出生届を提出した場合は戸籍が出来るまでに1ヶ月以上掛かるらしいので、韓国国内の領事館に出生届を提出した場合、産休の90日以内では間に合わないのでは?
日本に帰るためには、生まれた子の「帰国のための渡航書」を領事館で発行して貰えば、パスポートがなくても韓国を出国することができます。まずはお住まいの地域の一番近い領事館に電話で問い合わせて、出生届に必要なもの、帰国に必要なものを調べてみてはいかがですか?
http://www.kr.emb-japan.go.jp/people/index.htm
ただし日本から韓国に戻ってくる際にはお子さんもパスポートが必要になるので、日本に滞在中にお子さんのパスポートを作成する必要が出てきます。帰国後すぐに日本の役所に出生届を出して、戸籍に載りしだい、パスポートを申請すれば90日で間に合うと思います。
が、韓国に戻ってくるにはお子さんのビザが必要です。親が何のビザをお持ちなのか、そのビザに付属させることが出来るのか、90日以内(正確には戸籍&パスポートが出来てからなので、もっと少ない日数ですが)にビザ受領は可能なのか・・・。これは韓国側の入国管理局(在日韓国大使館/領事館?)にどのような手続きが必要なのか、問い合わせる必要があると思います。
(この記事は「教えてgoo!」より引用させて頂きました。)
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豚キムチ
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